1997-12-16 第141回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
いわゆる標準部局制と呼んでいたものでございますけれども、これを廃止いたしました。そして、地方公共団体が自由に組織を組み立てることができるようにしたところでございます。あわせまして、本年には、その法定局部数を超えた局部を設けます際に、自治大臣協議にいたしておりましたのを廃止いたしまして、届け出制に改めるということにいたしているわけでございます。
いわゆる標準部局制と呼んでいたものでございますけれども、これを廃止いたしました。そして、地方公共団体が自由に組織を組み立てることができるようにしたところでございます。あわせまして、本年には、その法定局部数を超えた局部を設けます際に、自治大臣協議にいたしておりましたのを廃止いたしまして、届け出制に改めるということにいたしているわけでございます。
この標準部局をこえて局部を設ける場合には自治大臣と協議を要する、御指摘のとおりでございます。 そこで、ただいま御指摘の、たとえば東京都でございますれば、法定の局は十局でございますけれども、これが三つこえて十三局、こういうことになっております。
そういたしますと、相当組織が当然できなきゃならないということになりますので、標準部局として県に労働部を考えるということは、これはまあ一応だれしもやむを得ない措置として受け入れることに私どもとしてはならざるを得ない状況だというふうに思います。もしこうなれば、その場合に、もう一つの問題の婦人少年室等の問題がございます。
ここにその二、三の例を取り上げて明らかにいたしたいと思いまするが、現行法によりますると、自治体の機構の制定は、都は十局、道は九部、その他府県におきましては、人口割りに三段階に分れて、法定標準部局が単に設けられているのみであります。知事が必要に応じて条例で部局を増減することができるようになっておるのであります。
第三に、百五十八條を改正して、都道府県の標準部局を法定して行政規模を縮小し、部局の数を増加するための條例を設け、又は改正しようとするときは、都道府県の知事は、内閣総理大臣に協議しなければならないと規定しているのであります。これ又地方行政を軽視する中央集権強化、一環の措置と断ぜざるを得ないのであります。
私どもの考え方といたしましては、人口の多寡によりまして段階を設けまして標準部局の想定をいたしたのでございまするので、山林或いは水産というような関係の行政は必ずしも人口の如何に直接影響がないわけであります。併しながら全国四十六都道府県の中で、山林行政或いは水産行政が行政の量からいつても、質からいつても非常に高いという府県が、人口の如何にかかわらずあるわけであります。
○政府委員(長野士郎君) 今度の部局の制度におきましてはいわゆる標準部局でありまして、まあこれだけ設けるのが一応基準になつておりますから、お話のように随意部局でありましたものを標準的に当然置く基準のほうへ入れたということになるかと思います。
大き過ぎ、末端が貧弱であるような情景を呈しているから、徹底的な縮小を行う必要があると考えるが、政府は何ゆえこれを強行規定としなかつたかとの説があつたのでありますが、政府はこれに対し、現在の実情は、府県の大小や財政、産業等にはなはだしい差があるにもかかわらず、大体同じような部局を持つており、現行法の必置部局制と任意部局制では、十分に地方の実情に適合させ、一面簡素化をもはかりたいので、これを改めて、標準部局
そういたしますると、港湾局あるいは主税局というようなものは、やや特殊な事務になつて参りますので、これは特に標準部局として法定をしないという考え方にいたしたのであります。
すなわち従来任意設置部でありましたものが、この関係では必置部というような関係に——必置部と申すとあれでございますが、標準部局として置かれるというようなことになつたわけであります。それから建築部は、現在の建築基準法の建前によりますると、一応市町村が建築基準法等の施行に関する事務の第一次的責任になつておりまして、市町村が建築行政を処理しない場合におきまして、都道府県が建築事務をやる。
それで、この労働部を二百五十万以上の府県について、標準部局として法定いたすということにつきましては、私どもは労働省とも十分打合せをいたしたのでございますが、他との権衡と申しますか、行政の簡素化というような面も考え合せまして、大体二百五十万以上の府県に限つて法定をいたしていいのではないか。
まずこの間の要綱の御説明にあたりまして、都道府県の執行機関の面におきまして、行政簡素化の線に沿つて行かれるのだといいますが、標準部局を法定しよう、そうして残余のものに対しては、都道府県の条例によつてこれをきめようということですが、どういうものをこの標準部局としてお考えになつておりますか。最初にこの点を伺いたい。